婚約中の浮気も慰謝料請求対象になる!

婚約したとたん、気が大きくなって浮気をする人は結構います。結婚したら遊べないから・・・なんていう人もいますが、残念。婚約したらもう、遊べません。そう、婚約時の浮気は慰謝料の請求が来ても文句がいえないほどの重大な事件になるのです。

そもそも何を持って婚約というのか?これにはいろいろ意見が分かれるでしょうが、確実に婚約とみられるのは以下のケース。①結納を済ませている②結婚に向けて具体的な話をしている(挙式の日など)③両親や親せきに結婚前提であると紹介している④知人友人、同僚に婚約者であると紹介している。これらの実績があれば婚約していると認められるでしょう。そして、婚約=準婚姻関係であるとして貞操を守るべきであると日本の司法は考えるわけです。

この婚約時の浮気、浮気をした婚約者だけでなく、その浮気相手も慰謝料請求の対象となりますが、この場合、その浮気相手が婚約しているという事実を知っていたかどうかが慰謝料請求のポイントになります。もし知っていた場合、婚約破棄するしないにかかわらず、慰謝料を請求することが可能ですので遠慮なく戦ってください。

残念ながら相手が婚約の事実を知らなかった場合、その相手も被害者です。婚約している事実を伝えるようにしましょう。もしあなたが婚約破棄をしなかった場合、まだその相手と婚約者が付き合いを続けていたらそのときこそは堂々と慰謝料が取れますね!

もしも悲しいことに婚約破棄まで行ってしまったら、結納や結婚式についてお金が掛かっていた場合、実費を浮気した婚約者に請求することが可能です。