恋人関係のときの浮気は法律的にペナルティがある?

恋人関係のときの浮気は、一部条件を満たした場合以外は残念ながらペナルティはありません。恋愛期間中は保護対象とはならないのです。では保護対象となる一部の条件とは何でしょうか?

一つは婚約関係にあるということ。結納をしていることはもちろんのこと、結婚を前提に交際していると周囲に伝えてある、両親や親せきに報告をしている、きちんと結婚の話を進めているそういうときは婚約関係と認められるでしょう。この時に浮気をした場合は婚約破棄に伴う慰謝料請求が認められます。額は結婚している時よりは少ないですが、婚約状態であると認められさえすれば裁判にかけても大丈夫でしょう。また、結納や披露宴のキャンセル料などがあれば、その分も実費プラスアルファで請求できますし、すでに結婚式の招待状を送っていた、結婚を前提として職場を退職させていたなどがあれば慰謝料の上乗せも可能です。

もうひとつ、恋人関係での浮気でペナルティを与えられるケースは内縁関係にあること。最低でも5~6年、できれば8年ほど生計を共にし、一緒に暮らし、なおかつ周囲に夫婦だと思われるような生活を送っていた場合は内縁の夫婦であると認められ、準婚姻関係として処理されますので当然、慰謝料請求が可能になってきます。

どちらのケースでも言えることですが、パートナーだけではなく、浮気相手にも慰謝料請求が可能となってきます。詳しいことは無料の弁護士相談などで聞いてみると言いしょう。結婚してないからといってあきらめるのはまだ早い!こちらだけが傷つくのはアンフェアですよね!