婚姻中の浮気でできた子供の父親問題

婚姻中の浮気で子供ができるというのはよくある話です。旦那さんが妊娠してしまった場合は基本的に相手の女性が産むなり堕胎するなり考えるでしょう。生まれてしまえば認知や養育費などの問題が出てきます。ただ、言い方は悪いですが、問題としては奥様が妊娠するよりもずっと小さい問題です。というのも奥様の産んだ子供は【自動的に夫婦の子】とされてしまうからです。旦那さんが相手を妊娠させてしまった場合、自動的に夫婦のことはなりません。ですので奥様と離婚し、妊娠した女性と再婚しない限りはその子は嫡出児としては扱われないのです。しかし奥様が妊娠した場合、その子の父親は奥様の配偶者、つまり旦那さんの子供として扱われてしまうのです。たとえ、浮気に気付きすぐに離婚したとしてもそのままにしておくとやはりだ旦那さんとの子供とみなされてしまうのです。

女性は離婚後半年は再婚できません。それは子供の父親を推し量るためです。離婚後300日以内に生まれた子はすべて前夫の子として処理されてしまいますので婚姻中の浮気でできた子供は父親がだれであろうと配偶者と親子とみなされるというわけです。

これを拒否するには嫡出否認をしなければいけません。弁護士に相談し、順を追ってDNA鑑定、裁判所に提出、その後否認が認められて晴れて他人扱いになるのです。

これが年数がたつと難しくなります。子供が1歳以上になると嫡出否認ではなく親子関係不在の申し立てとなるのですが、これが認められるのはまれなケース。つまり、怪しい場合は子供が生まれてすぐに行動に移さないといけないということです。

筆者は堕胎に関してあまり賛成ではありませんが、こういった複雑な問題がありますので婚姻中の浮気の結果できてしまった子供の堕胎は、悲しいけれど仕方ないのかなとも思ってしまいます。