慰謝料を財産分与で相殺とはどういう意味?

離婚するときは必ず、財産分与といういわば共有財産を分けるという作業が発生します。これは結婚してから離婚するまでの間で二人で築いた財産のことで、お互いの独身時の財産は入りません。もしも、独身時の貯金を使っていた場合はそれを差し引くことも可能になってきます。また、家庭への貢献度も考え、単純に二分の一になるとはなりません。たとえば子供がいない専業主婦で結婚生活が1年~2年ほどですと、財産分与はほとんどないと思ってよいでしょう。3分の1から4分の2程度かもしれません。共働きでしたら2分の1になることがほとんどであることを考えると専業主婦の場合は少ないと思われます。子供がいる場合はたとえ、専業主婦であっても共働きと同等に考えられるケースが多いようです。

続いて慰謝料。こちらは財産分与とは全く違うもので、有責配偶者が支払うお金のことです。有責配偶者とは離婚の原因を作った方のこと。浮気が原因で離婚の場合は浮気をした方が有責配偶者となります。

ですので、離婚時の財産分配の場合、有責配偶者は、財産分与でもらえる額-慰謝料額=手元に残る金額となりますので、慰謝料が財産分与でもらえる額を上回った場合、相手に実費で支払うことになります。が、じっさいはこんなにがんじがらめた話ばかりではなく、共有財産放棄のうえ、慰謝料を支払うというパターンのほうが多いようですね。また、慰謝料と共有財産の放棄でチャラということも実際にケースではよく見られるようです。

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